弁護士 河合早苗
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41年間の弁護士生活の内の27年間は東京家庭裁判所で家事調停委員をしていました。
たずさわった遺産分割調停事件は数百件、遺留分減殺請求調停事件は数十件にのぼります。
いずれも、調停成立に向けて争点を整理し、当事者の合意形成に努めて来ました。
この功績が認められ令和2年最高裁判所長官表彰を受賞しました。
遺言書の作成、遺産分割の協議、調停、その後の相続手続全般に関して幅広く対応可能です。
父親が亡くなり、兄弟に、預金と兄が住んでいる家(土地と建物)が遺産として残されたケースで、相続税の申告時期が迫っている中、どのように遺産を分けたら、兄弟納得して相続できるか。
相続税の申告納税の義務のある相続については、遺産分割協議未了で相続分に応ずる納税を一応しておく方法もあるのですが(遺産分割調停申立事件では、相続人間でこのような方法を取っておられる方が多いです。)、法定相続分どおりの分割協議を成立させることで、小規模宅地の減税(住んでいる人は80%減)措置等税法上受けられるメリットがあります。兄が居座り、不動産を自分が取得すると主張していましたが、弁護士として間に入り、兄を説得し、協議の際、3年以内に不動産を換価分割するとの合意のもとにすべての財産について相続分どおりの遺産分割協議書を作成し、相続税の申告と納税を終ることができました。
遺産として土地が相続人2人に残されたけれど、どのように分割するのが公平なのか。
土地を分割する方法はいろいろありますが、土地の価格は、同じ地域でも、その土地へ車両が侵入可能かどうかで大きく変わります。表の土地と奥の土地とに分ける場合、奥への道路側からの進入路の幅員を、ガレージ併用分確保しておくことに注力して、両土地が等面積ではなく、等価となるよう分割しました。
兄弟で預金ら土地建物を相続しましたが、弟は仕事が多忙で、すべての相続手続きを兄に任せ切りにしていましたが、兄は、弟に分割協議どおりの遺産を渡してくれませんでした。
家庭裁判所に遺産分割後の紛争調停申立を行い、弟に分割された遺産の引き渡し方法について(共有とされた不動産について兄が単独で所有したいとの希望があり、弟の持分を兄に買い取ってもらうなど)調停成立いたしました。
後に争われない遺言書を作りたい。
遺言書は厳格な様式性を満たさなければなりませんが、遺言書があれば、遺産分割にあたって最優先されます。改ざん、紛失のおそれがない、他の相続人の同意なくして実行できるという点で、公正証書遺言をお勧めしています。作成にあたっては、他の相続人の遺留分に配慮した内容の遺言書を作ること、その遺言の遺言執行者を定めておくことが重要です。
親戚の遺産の相続人であることがわかった。放棄すべきかどうか迷っている。
相談者である相続人に残された遺産は不動産と預金数件。亡くなった方は事業をなさっていたので遺産を相続すれば、債権者から訴訟提起される予定で、面倒に巻き込まれたくないとして、相続放棄をするかどうか迷っておられました。相続放棄は自らが相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対する相続放棄の申述という手続きをしなければなりません。予定された訴訟の訴状は、3か月を待たずしてすぐさま相続人のもとに来ました。相続を放棄すれば訴訟から下りることができますが、訴えを提起された額が、遺産である預金総額の範囲内であり、不動産等を含む相続財産が負債を上回ることが明らかだったため、相続放棄はせず、相続をすることにして、訴訟(和解で請求額から2割減額できました。)と相続手続きの一切を担って、解決しました。
消費税10%含