弁護士 河合早苗
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20年以上家庭裁判所から選任される相続財産管理人を勤め、不動産を処分して金銭に換え 国庫に納める仕事を続ける中で、不動産をいかに適正な価額と手続きで処分し流通に置くかを学びました。
再開発地域に指定され店舗を移転せざるを得ない、借家・借地で立退きを求められている、自宅を高く売って、老人ホームに入りたい等々、幅広く対応が可能です。
借地上の建物を所有しているが、地主から底地を購入したとする不動産業者から立退きを迫られている。不動産業者との交渉を依頼したい。
立退きを求めて来た不動産会社は価格Aを提示しましたが、もともと地主の地所は借地部分だけではなく、大通りに面した部分までつながっていたため、土地全体の面積の評価額に対する借地部分の割合の評価を算出して、価格B(Aの128%)を提示。結果、価格C(Aの124%)で契約しました。
借地権付建物を相続した。自分の家は他にあるので、売却したいが、地主が借地権譲渡を承諾してくれない。
借地権は地主の承諾がないと他に譲渡できません。当初地主に対し、借地権と建物の購入を求めましたが、購入も他に譲渡することの承諾もしないとの回答だったので、地方裁判所に対し、借地非訟事件申立を行ったところ、裁判所のあっせんもあり、地主との間で借地権付建物売買契約を取り交わして解決しました。
父の遺産分割にともない、母と自分と妹とで土地を共有で保有している。母が死亡した場合どのように分割すべきか。
遺産である不動産が他の相続人との共有関係にある場合、遺産分割審判では共有関係の解消まではしないことから、遺産分割協議や調停での話合いの解決が望まれます。 この場合は、お母様が亡くなった後、調停で遺産分割と共有物分割を、土地の単独所有と代償金支払いとで同時に解決しました。
消費税10%含